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薬事法?薬機法?
薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言います。
聞き馴染みのある「薬事法」から2014年に「薬機法」へと名称が変更になりました。
何を目的としているかと言うと
・保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止
・指定薬物への規制
・医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進
です。
医薬品、医療機器だけではなく、医薬部外品、化粧品などの定義も定め、健康食品の規制にも及びます。それらの安全性の確保や広告表現についてもかなり詳細に規定されています。
広告表現について
「アンチエイジング」という言葉をお聞きになったことがあるかと思います。
年齢を重ねると、シワやたるみが出てきたり、今までになかった体の不具合があちらこちらに出てくるものです。
いつまでも若くいたいのは永遠の願いですね。
かく言う私もなかなか良い年齢になってきまして、文字を読むときは眼鏡を外さないと読むのが少々しんどくなってきました。また、足元が多少不安になってきており、バランス感覚の衰えを感じています。
さて、この「アンチエイジング」という単語。この単語は広告で使用することはできません。
なぜかと言うと、アンチエイジングは老化を止めて時間を逆行し、「若返る」ような誤解を与える可能性があるからです。
時間の経過と共に老化は進みますが、若々しく見せることはできても、時間を逆行させることはできません。
では、どのように表現したら良いのでしょうか。
それは「エイジングケア」です。
その年齢に応じたケアを行う、という意味です。
ホームページは「広告」ではなく「広報」という位置づけのため、この法律では規制できませんが、消費者を惑わせるような表現は避けた方が良いですね。
サプリ販売のお知らせ
さて、今回なぜこの話を取り上げたかと言いますと、弊社でサプリを扱わせて頂く運びとなったからです。
そうです。サプリを広告する際には薬機法の最低限の理解が必要なのに加え、どういった表現なら可能なのかを知っておく必要があるのです。
例えば、亜鉛ならビタミンAの活性化に役立ち、ビタミンAは抗酸化作用があり、活性酸素や過酸化脂質を抑える働きがあります。その亜鉛が体内にあるビタミンAの代謝を促し、抗酸化作用を活性化させることによって、アンチエイジングや生活習慣病などの抑制に効果があることが期待できます。といったことを謳っても良いのか避けた方が良いのか、ということです。
アンチエイジングは先に述べましたので既にNGですけど(笑)
サプリは健康食品です。
医薬品ではありませんから、一見すると薬機法とは関係なさそうに思えますが、サプリメントに医薬的な効果、効能の表示や用法・用量などの表記をすると、薬機法違反となってしまいます。
例えば「このサプリを服用することで脂肪が吸収されにくくなります」や「お腹の調子を整えます」といった効果効能を標ぼうした広告を行って販売すると、法律上は医薬品とみなされ、結果的に薬機法に抵触することとなります。
言い方次第になってしまいそうですが、誤解を与える表現は避けなければなりません。
色々勉強を重ね、適切な表現を学んでいきたいと思った次第です。